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風俗情報

 風俗店の法律上の分類 Date: 2004-02-02 (Mon) 
 まず大きく二つに分かれます。世間一般で言うところのフーゾク店(ソープランド、ファッションヘルスなど)とそうじゃない風俗店(ゲームセンター、パチンコ屋、マージャン店、バー)です。この二つに大きく分かれます。我々の業務としては圧倒的に後者のほうが多いです。(これまた余計な知識ですね)

ということで、今回は後者についての詳しい分類についてだけ述べます。(まあ前者について僕自身得意じゃないだけなのですけどね)
 後者とはつまりゲームセンター、パチンコ屋、マージャン店、バーなどのことです。これは1号から8号って分類になっています。(まあこれはどうでもいいですね)

 では本題です。バーとかクラブと世間的に言われていますが、いったいあなたのやりたいお店は法律で言うところの1号から8号のどれに当たるのでしょうか?これが重要なのです。我々に業務を依頼なさるときに、どれに当たるのかを我々は質問するわけですが、依頼者様のほうで明確な考えがないと困ってしまいます。ゲームセンターやパチンコ屋だったら簡単に区別がつくので全く問題ありません。しかし、俗に言うバーとかクラブとかパブだとかキャバクラといったものは法律上の区分ではありません。我々が業務をするときは法律上のどれに当たるのかを明確にする必要があります。そのために依頼者様にはどんな店にしたいのかを明確にしていただきたいのです。で以下その区別の基準。

・   客にダンスさせるのか
・   客に接待行為をするのか
・   客に飲食をさせるか

この3つの基準で判断します。この点を明確に意識しておいてください。そうすれば我々のほうで判断して先ほどの1から8のどれに当たるか区別します。(とはいえ大雑把なので、接待って何?とか飲食って何?という疑問沸くでしょうが、その辺はより具体的な事情に応じて機会が有ればそのときにお答えします)

 ちょっと忘れてました。この区別をする理由なんですが、どの分類の店に当たるかによって法律上のお店の設置基準と言ったものが違ってくるからなんです。そんなわけでまずどれに当たるのかが重要なのです。

以下に全体の分類をもう一度まとめておきます。

どんな手続きを取ったらいいんだろう??

 ここではあなたがこれからはじめようと考えているお店の内容にあわせて、どんな手続きをしたらいいのかを自分で判断するための情報を書いておきます。
 なるべくわかりやすく書きますが、文章では限界があるのでご了承ください。
 わかりやすいものから順番に。

 1、ゲームセンターやゲーム喫茶などを始めたい方
   8号の営業に当たる可能性が高いです。8号の許可を取ってください。

 2、パチンコ屋、まあじゃん屋、パチスロ屋、射的屋、輪投げやなどを始めたい方
   7号の営業に当たる可能性が高いです。7号の許可を取ってください。
 ギャンブル的な要素のあるようなお店を始める場合には以上のどちらかに当たる可能性があるのでご注意ください。

 3、ソープランドを始めたい方
   法律によると、ソープランドとはお風呂のある場所で性的なサービスをするところとなっています。

 4、ファッションヘルスなどを始めたい方
   性的な行為によってお客に接することをサービスとするところはこれに当たります。なお、行為をする場所としての店舗があるかどうかで扱いは異なります。

 5、アダルトグッズの販売などをしたい方
   見出しに書いた物を売るようなお店ではこの手続きが必要です。なお、品物を売る場所としての店があるかどうかで扱いが異なります。

 6、異性の紹介、出会いなどの場所を提供したい場合
   これも異性同士が出会う場所を設けるかどうかで扱いが異なります。

 7、ラブホテルなどを始めたい方
   普通の旅館、ホテルなどは対象とはなりませんが、ある一定の施設がある場合は対象となりますので手続きが必要です。

 8、アダルト映像などを配信したい方
   アダルトビデオ、アダルト画像などを配信したい方はこの手続きが必要です。

 以上のところはわかりやすいと思います。法律上の規定と現実社会での呼ばれ方とがほぼ同じだからです。 


 ここから述べるものはなかなかわかりにくいと思います。現実社会での呼び方と、法律上の呼び方がことなっているからです。なので、充分どれに当たるのかの検討をしないと、間違って許可を申請する恐れがあります。この場合、許可が下りなくなる可能性もあるのでご注意ください。
 さて、ではその判断基準は何でしょうか?

 1、そのお店ではお客の接待をするのか?
 2、そのお店ではダンスをする場所を設けているのか?

 と言うことになります。

 また、これらとは別に、演出のために暗くしている店、演出のために店内を区画している店などはそれぞれに応じた許可が必要となります。


 ダンスをさせて接待もする店は1号営業、接待だけする店は2号営業、ダンスだけさせる店は3号営業、暗くしている店は5号営業、区画している店は6号営業となっています。

 これらとは別に、深夜酒類飲食店の届出というものがあります。これは午前0時以降お酒を出すお店が必要になる手続きです。

 では、1から6号のお店と深夜酒類飲食店とは何が違うのでしょうか?

 まず、1から6号のお店は特別な場合を除いて午前0時以降営業をすることができません。一方で、深夜酒類飲食店では接待とかダンスと言ったことはできません。これらを同じお店で両方やるということはできません。

 ここまでおわかりでしょうか?

 では、最後に残る接待とは何でしょうか?これも決まりがあるのですが、簡単に述べると、お客さんに付きっきりでするようなサービスが接待に当たります。入店時と退店時に挨拶だけするような場合や、お店にいる間会話をするけれどもそれは不特定多数の人とお店の人とで話すだけ、そんな場合は接待に当たりません。

 ここまでの説明でサービスの違いはわかったでしょうか??

 相談頂くときには「2号営業を始めたいんだけどどうしたらいいの?」とか、「深夜酒類の届出って頼めますか?」とか聞かれると、話がスムーズに行ってありがたいですね。

 もちろん実際の申請をするときにはどの営業に当たるのか充分話を聞いた上で最終的なアドバイスを致しますので安心して依頼ください。

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