■ 営業するのに不適切な構造とは? |
Date: 2004-02-02 (Mon) |
今回は営業するのに不適切なお店の構造という話題です。構造というとお店の形とかを考える人がいるかもしれませんが、面積、明るさ、音といったものが基準となっています。構造とは言うものの形などというものではありません。
風俗店を営業するにはどんな店でもできるというわけではなく、営業をするにあたってできる条件があるのです。この基準はお店の業種によって違ってくるのでどのお店をやりたいのかがまず重要になってくるのです。そのやりたいお店が決まって始めてその判断すべき基準が明らかになります。
まずは「面積」・・・狭いと営業できません。ある程度の広さが必要です。
「音」・・・うるさいお店は営業できません。条例に規定があるので地域によって基準が違うので注意が必要です。
「明るさ」・・・暗すぎるお店は営業できません。その基準ですが、新聞を「普通に読めるか」といった基準だったりです。
これらの基準は数値によって定められているのですが、実際に警察がそこまでチェックしているわけではないようです。この辺は地域によって差があるようなので注意が必要です。実際には単純に壁の厚さを測るだけとか、新聞が読めるかとか言う大雑把な基準で判断していることが多いようです。
そして、ここに書いていない制限ですが、「見通しの悪くなるものを立ててはいけない」「わいせつなものをおいてはいけない」「出入り口に鍵をかけられるようにしてはいけない」などなどのあるかどうかですぐに判断できるような明確な基準があります。
以上が今回の構造というお話なのですが、一番気をつけなければいけないのはその面積基準です。こればっかりは間違って申請してしまうと直すのが相当大変です。(実際に面積を広げることを御自身のお店で想像してみてください。大変さがわかるはずです)充分お気をつけ下さい。
なおこの面積についてですが、外国人ダンサーのショーを行うお店にするような場合には風営法上の規制と入管法上の規制との両方の規制があります。両方を満たすようにしないと風俗店は開いたものの外人が呼べないなんてことにもなりかねませんのでご注意ください。
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