■ 猥褻、風俗、痴漢その関連とは? | Date: 2004-02-02 (Mon) |
猥褻、風俗、痴漢その関連とは?
今回は以上に書いたテーマについて一つのコラムとしてまとめてみたいと思います。
まず、猥褻とはいったいなんでしょうか?猥褻と言えば皆さんが良く聞くのは強制猥褻とか猥褻物陳列罪とかだと思いますが、でもいったいどんなものが猥褻なのかって考えてみたことありますか?実は法律には一体どんなものが猥褻になるのかは全く書いてありません。そのため、人によって感じ方の異なる猥褻の定義については過去何回か裁判になっています。
さて、この裁判の内容なのですが、猥褻なものを世間に公表した場合は刑法によって罰せられると法律ではなっています。そのため、その罪によって捕まった人がこれは猥褻ではないということで裁判になったのです。
具体的に言うとその作品とは「チャタレー夫人の恋人」「愛のコリーダ」と言ったものです。
ここで問題になったのは、それが芸術的なものであった場合はどうなのか、その公表の方法によっては猥褻にならないのではないかと言った辺りです。それらはもちろん一切法律には書いてない(と言うとちょっと極端ですが)ので人によって感じ方が異なり、裁判で争うことになりえるのです。
もちろん、そもそも猥褻だからといってそれを罰していいのか?と言う別の問題もあります。(なぜなら表現の自由が憲法には規定されているからです)しかし、今回はこの辺の話は触れないでおきます。なぜなら、そこで争うよりは現実がどうなっているかを知っておいたほうがいいと思うからです。
で結論です。個人的に楽しむ場合を除いてネットで公開したり、書籍にしたりして売るのは公然と公表しておりまずいということ、芸術性があったとしてもそれは猥褻であることには変わりないこと(そして、どのようなものを見せてはいけないのかはモザイクなどで想像がつくと思うのであえて書きません)、これらを満たした場合に猥褻の罪に問われる可能性がある、こんなあたりのことを知っておけば一応充分だと思います。
なお、猥褻なものを公表することによって他の罪に当たる可能性も出てくる点にも注意が必要です。例えば人の顔に勝手に裸の写真をくっつけて公表した場合、人の顔に変な洋服を着せた場合、これらの場合は猥褻だけではなく、名誉棄損と言う別の罪になる可能性があります。ご注意を。
次に猥褻・名誉毀損などに関連して自分が被害者となってしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?
考えられる場合としては例えばあなたがある男性にストーカー行為を受けると言った場合でしょう。勝手に自分の裸の合成写真を作られてばら撒かれるなんてことが考えられるでしょうか。
で実際の対応方法ですが、我々行政書士に依頼いただければもちろん対応できます。ご自身で警察に相談すると言うのも一つの手です。この行為は猥褻な行為、名誉毀損、ストーカーと言った3つの犯罪に当たる可能性があるのですから、充分警察に対応して頂く意味のあることなのです。
次は痴漢にあった場合です。
日本は都市に人口が過密しているためか通勤通学のラッシュと言うのがつき物です。帰宅ラッシュなんてのがある人も中にはいるでしょう。
では、痴漢はどんな犯罪なのでしょうか?これは刑法で言うところの強制猥褻という罪になりえます。ただ態様によってはこれではない他のものになるかもしれません。
法律では強制なので同意があった場合は当然犯罪ではないのですが、13歳未満は同意があっても犯罪となります。ではなぜ13歳未満と以上で扱いが違うのかと言えば、13歳未満の子供はまだ幼くて自分で意思をはっきりさせることができないと推測できるために、本人の意思に関わりなく保護をすることが必要なので、13以上と未満で扱いが変わっているのです。
なお、この犯罪は相手の同性異性を問わず成立します。男が女に対して、女が男に対して、男が男、女が女でも成立します。
ちなみに罰則ですが、とても重いです。
ところで風俗店はじゃあどうなるのだ?ということになりそうですが、風俗店であってもこれらの処罰の対象であることに変わりない点は注意してください。ただし、風俗店だから許されることと言うのも中にはあり、そういった点でも許可なり届出なりが必要と言う部分もあるのです。この辺との兼ね合いを一つの要素として風俗営業は成り立っております。