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 粉飾決算とは(2)

粉飾決算とは、


 ある会社が本当は決算時に赤字となるところを数字を操作して、黒字決算に見せかける行為のことをいいます。
実際には架空の売上をでっち上げたり、経費の隠蔽工作などをして架空の利益を出すことによって、株主に対して本来ある筈もない配当を出すなど、株主・債権者等を欺(あざむ)くことです。
日本の場合には、商法や証券取引法などの法律や規則などで決められています。
特に、上場会社の場合には、一般の投資家も売買するので、細かく決められています。
このような粉飾決算をした場合、会社の経営状態を信用して取引する債権者等に甚大な損害を与える危険性から、商法では5年以下の懲役または500万円以下の罰金となっております。
また、経営者としての地位を守るために行なった場合には特別背任罪となり、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金で処罰されることになります。
また、最近では上場企業が証券取引法で摘発される場合が多くなってます。

 粉飾決算は、法律に違反してまで与信管理を欺く犯罪であり、以前は逆粉飾決算と呼ばれる脱税行為としての用途の方が多かったのですが、最近では景気の長期底冷えを受け、巨大な損失や恒常的な赤字を隠す目的で行なわれることが多くなってます。
また、取引先などの利害関係者用に作成されるだけでなく、銀行提出用や税務署申告用等と用途別の使い分けといった悪質な例も見受けられます。
上場会社の決算では、必ず監査法人という、社外の会計監査機関のチェックを受けて、正しい決算処理がされている証明をしてもらわなければなりませんが、大企業で粉飾決算による不祥事が最近続出しているため、株式市場に対して投資家の信用が揺らぐ原因となっています。

個人企業であっても、取引にあたっての与信管理は、今まで以上にシビアにしていきたいところであるのは云うまでもない。


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