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風俗情報

 風俗嬢と税金(5)

前述のソープランドの件に戻りますが、自分もはじめてソープに遊びに行った時に、受付で風俗情報誌に書いてあった金額を払って女のコの部屋に行くと、サービス料をお願いしますと言われ、ボッタクリと勘違いしたありさまでした。

確か全身刺青の女のコでかなりビビった記憶があります。

ナマ中出し無制限発射のお店だったのに、結局精子を絞り出すことが出来ませんでした。

人間、恐怖心があっては興奮・欲情することもままなりません。


専属契約締結時の契約金

(個人経営や法人に関わらず)風俗店やAVプロダクションが、ホステスやAV嬢に専属契約を締結する場合に契約金を支払う時、所得税を源泉徴収しなければなりません。

また、この契約金には移籍料や仕度金等の名目の一時金を含みます。

具体的に専属契約締結時、契約金を支払う場合の源泉徴収すべき所得税は契約金の10%の源泉、100万円を超える契約金の時はその所得の100万円を超える部分について20%の源泉徴収の所得税額が掛かります。


(例)150万円の契約金を支払う場合

(支払金額−100万円)×20%+10万円=50万円×20%+10万円=20万円

また、源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
(所法204、205、所令320、所基通204-29〜30)

尚、AV女優の場合は所得税法上、通常モデルプロダクションからの派遣となる為に、源泉徴収はしません。

フリーの女優の場合は所得税法上(ファッション)モデルもしくは俳優などの芸能人の区分に該当するのでギャラの10%を源泉します。

但し、同一人に対して1現場で100万円を超えるギャランティの時は、その所得の100万円を超える部分について20%の源泉徴収をいたします。

AV女優だけでなく、TVのエキストラ等でも日払い・取っ払いでその日の報酬の受け取る時に、(支払い先から)領収証を“並び”で書いてくれと言われる時があります。

例えば、1万円の手取りの場合「11,111円」で領収証を切ることを指します。

これは、その支払い先がその人に11,111円を支払って、税務署に代わって1,111円を源泉徴収しました。という意味なのです。

そしてあとで税務署に1,111円を納税するのです。


話しは脱線しますが、テレクラ売春などの援交や立ちんぼ等は個人経営で店舗もありませんので、税金を払っている人など当然ながら“いません”。

この手が犯罪かどうかは私には分かりませんが、オランダのように合法化にして税金を徴収するか、売り手側に交通違反のような罰金を課すか、でも未成年者が多いから、親から徴収(?)という離れ技も抑止作用が……無いだろうな。


話しはまた戻りますが、女のコの指名料に関して受付で一括して徴収してしまったら、お店の売上げとなってしまいます。源泉徴収しない方法は、受付で指名料を貰わずにお客様に女のコに別途直接手渡していただくことです。

そうすればチップ扱いとなり、女のコが確定申告をすればいいことになります。

店舗型ならば、女のコの取り分をソープランド的にチップ方式にして、受付と別にすれば、女のコを独立した個人事業者(自営)にすることが可能です。

また、経費として自腹で購入したドレスや襦袢、エッチな下着、ピル、検査代、性病対策のイソジンやクリアレックスとかゴムなんかも経費に出来るでしょう。

クレジットカードを使用するお客さんが多いらしいので、自分にはその場合の対応までは理解できませんが、女のコのギャラを別にする場合も帳簿・名簿をきっちり作成する事が前提ですね。

単に源泉徴収が面倒だから形式だけ、というのは国には通用しません。

女のコに経営者の意識を持ってもらうのは当たり前の事で、すべてを口頭でなく書面にしておかなればならないでしょうね。

詳しくは沖田先生のような行政書士やソープランドの経営者にでも相談してください。

自宅やホテルへの出張風俗の場合、上記のような方法はお馬鹿な自分には思い付きません。


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