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風俗嬢などに支払う報酬について(所得税法第204条第1項第6号「ホステス等の業務に関する報酬・料金」)
(所令205、216、所令322、所基通9-8、204-2〜204-3、措通41の18-1〜18-3、措通41の20、措令26の18、措令26の29)
1、6号に該当する源泉徴収の範囲
次の要件に該当する場合には、報酬・料金の支払者は所得税の源泉徴収をしなければなりません。
最近初めてそういうヘルスが登場したらしいのですが、仮に風俗嬢やホステスを正社員、アルバイト、パートタイマーとして雇用する場合であっても、給与等として源泉徴収する扱いには該当しないと思います。
また、風俗嬢やホステスと書きましたが、ホストやウリセン、ニューハーフダンサー等も同様であります。
(1)ナイトクラブやバー、キャバレーその他これらに類する施設で経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
(2)いわゆるバンケットホステス、コンパニオン等をホテル・旅館・飲食店その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス・コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合
(この場合はコンパニオン派遣会社のことを指し、直接ホテル・旅館・スナックなどの従業員が接待している場合には該当しません。)
※このバンケットホステスやコンパニオンは、ホテル・旅館・飲食店その他飲食をする場所(臨時に設けられたものも含みます)で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人のことを指し、芸妓(宴席で歌や踊り、三味線等で興を添える存在。いわゆる芸者さんのこと)の業務に関する報酬・料金は上記に類似しますが、所得税法上は該当しません。
2、源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるかの判定について
(1)報奨金や深夜の帰宅の為のタクシー代は、報酬に含まれます。
(2)ホステスに衣裳を貸し付ける場合には、源泉徴収の必要はありません。
しかし、衣装代として現金を支給する場合には、報酬に含まれることになります。
3、源泉徴収の方法
源泉徴収すべき所得税額は、次の式で計算した金額です。
※控除額は、報酬・料金の計算期間の日数に1日あたり5,000円を掛けた金額です。
(1)日々支払う場合
定額5,000円=控除額になります。
(2)10日毎、半月毎のように予め計算期間を設定して支払う場合
定額5,000円×設定した計算期間の日数=控除額となります。
(3)月毎に支払う場合
定額5,000円×その月の日数=控除額となります。
※報酬・料金の他に別途固定給を支払う場合には、上記で計算した金額から固定給の金額を差し引いた額が控除額となります。
例えば、6日分の報酬・料金10万円のほかに固定給2万円を支払った場合の報酬・料金の源泉徴収税額は9千円になります。
※計算期間またはその月の日数は、風俗店の休業日を除いた営業日数をいいますので、風俗嬢やホステスが自己都合でバックレた日も含まれますが、次のような場合には例外的な方法によって控除額を算出します。
(1)水商売でホストやホステスに売掛金回収責任ある場合には、お店の休業日を含む計算期間もしくはその月の全日数によって計算します。
(2)出勤スケジュールが予め調整されている場合や、支払い金額の計算において欠勤日数を考慮する(例えば一定日以上休むと時給が下がるシステムとかのこと)場合には、当該設定した日数もしくは出勤日数により控除金額を算出します。
4、源泉徴収した所得税を納める期限
(1)報酬・料金のみを支払う場合
支払った月の翌月10日まで
(2)報酬・料金の他に固定給を支払う場合
イ 報酬・料金から源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月10日まで
ロ 固定給から源泉徴収した所得税は、源泉徴収義務者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けていれば半年分まとめて7月と1月の10日まで、特例の適用を受けていなければ支払った月の翌月10日まで
5、源泉徴収対象とならない報酬・料金(所法204-3、措法41の18-2)
風俗店経営者(キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設の経営者またはコンパニオン、バンケットホステスなどをホテル・旅館等に派遣して接待等の業務を行わせることを内容とする事業を営む者)以外の者から支払われるこれらの報酬・料金は、次の区分に応じて源泉徴収の要否が決まります。
(1)風俗嬢・ホステスに直接(お客様から)支払われる場合→源泉徴収不要です。
(2)(お客様から)お店が頂戴した金額から、お店(の経営者)を通じて、風俗嬢・ホステスに報酬が支払われる場合→風俗店経営者が支払うものとして源泉徴収を行ないます。
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