■ 法律Q&A 第2回(1) | Date: 2004-02-02 (Mon) |
■質問1
ストリップやのぞき部屋で踊り子さんなどのお店側やお客が、公然ワイセツの罪に問われるのはともかく、プライベート・ストリップショーや個人撮影会などで、一対一の個室内で公然ワイセツ等の罪に問われることなんてあるのでしょうか?(仲元淳彦30歳小説家)
▼回答1
これはストリップやのぞき部屋の場合と違い「公然」と言う状況ではありませんが、いろんな人が立ち代わり入るとなると、それが公然と言う状況になるかもしれません。当然、そこで撮影した物をネット上で公開するなどすれば別の罪にあたる可能性も出てきます。公然と言えるかどうか、その辺がどうなるかが難しいところですが、公然とみなされる可能性があるので注意してください。
■質問2
よく風俗店のオプションサービスでAF(アナルファック)と記載されていますが、AFでプレイした場合、売春や買春の罪には問われないのでしょうか?(峯岸三郎23歳公務員)
▼回答2
ここで問題になるのは売買春とは一体何を指すのかということです。そう考えると、いわゆる性器への行為を売買春と考えるのが適当ではないかと思います。AFは性器への行為ではないので売買春にはあたらないと思います。但し、AFなら大丈夫と言い切ることはやはり難しいのでご注意ください。
■質問3
田代まさしさんではないのですが、先日仕事の集金で集合住宅を廻っていたところ、ふと浴室の窓が僅かに開いており、何気に内側にいた若い男性の姿態が眼に入ってしまいました。別に覗きたくて覗いた訳ではないのですが、怒った男性が追いかけてきて、ノゾキ魔だと大騒ぎされて警察まで呼ばれてしまいました。46歳にもなって恥ずかしいことですし、ここまで大騒ぎする男性も理解できません。逮捕はされませんでしたが、常習性ありの疑いで事情聴取ではコッテリ搾られました。なんとかこの若い男性に一矢報いたいです。名誉毀損等で復讐できませんでしょうか?(四方田杵男46歳新聞販売店経営)
▼回答3
この場合だと名誉毀損・損害賠償ができるかもしれませんね。ご自身は逮捕されていないわけですから。覗こうとして覗いたわけではないので、その点も問題ないでしょう。しかし、実際に裁判となると立証できるかどうかそこがポイントになります。これは立証は難しいかなと言う印象なので、裁判で一矢報いることは大変かと推測します。