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風俗情報

 法律Q&A 第2回 (3) Date: 2004-02-02 (Mon) 
■質問9
私は出張の風俗を仕事にしている、いわゆるホテトル嬢ですが、最近、お客である男性の自宅で、正常位でのプレイ後に精液を膣内にそのまま中出しされました。
コンドームはもちろん着用していたのですが、破れて亀頭部分がほとんど露出しており、まるっきりナマと同じ状態です。
お客は破れていたのに気付かなかったと言い張ってますし、事務所でもしょうがないと言われてしまいとても悔しいです。
幸いピルも服用していましたので妊娠もしてませんし、病院で検査を受けましたが、性病にも感染していませんでした。
が、しかし、確証こそありませんが、どうもこの客、わざとやったとしか思えないのです。
よく行為中にコンドームに針を刺したりして破れ易くする…を耳にしたことがあります。
絶対に許すことができません。なんとか事件にすることはできませんか?
もちろん腹はくくりますので。ただし、コンドームは私が用意したもので、行為が終わった時にその場でティシュに包んで捨ててしまいました。
(今泉厚子25歳ホテトル嬢)

▼回答9
 この場合だとその男性に対して傷害罪、暴行罪などが成立する可能性があります。しかし、この男性が故意でそのようなことをしたかどうかをはっきりさせるのはなかなか難しいかもしれません。すでにその証拠となりそうなコンドームはなくなってしまったわけですし、ご自身で用意したものですからなおさらです。

■質問10
自分は観念絵夢という、37歳のAV男優ですが、いろいろ教えて欲しいことがあり、今回筆をとった次第であります。
これからの質問は契約が不明瞭なAV現場での実例です。

●質問10-(1)
 AVメーカーは、AV女優や在籍するプロダクションに対して出演料を払いますが、その行為自体が売春防止法に抵触するのではないかという疑念を拭えません。実際のところ、どうなのでしょうか?

▼(1)の回答
 これは当人同士が行為に同意していますし、商売として不特定多数の人への性行為を売っているわけではないので問題ないのではと思います。しかし、実際にはなかなか難しく、全く問題ないと言い切ることはできません。

●質問10-(2)
 
AV女優が撮影現場でHIVを感染させられ、感染源のAV男優も特定できたなら、その男優のみならず、メーカーや監督、プロダクションなども訴えることは可能でしょうか?

▼(2)の回答
 メーカーや監督、プロダクションのどこまでが責任を持つことになるかは状況によってことなってきますが、責任を取ることは必要になると思います。

●質問10-(3)
 
AV女優が事務所を辞める時、特に契約もしていないのにもかかわらず、一方的に重いペナルティを課せられることが多いです。
また、撮影の仕事が嫌ですっぽかしても同様に損害金や罰金を課せられるケースが多いです。違法ではないのでしょうか?

▼(3)の回答
 その金額などによって違法かどうかの度合いも異なってきますが、契約にないものであれば当然違法です。出演契約をするにあたっては充分注意してください。

●質問10-(4)
 
あるAVメーカーが倒産し、以前に撮影した素材が無修正画像(裏ビデオ作品)として、市場に裏流出した場合、AV女優は防ぐ手立ては無いのでしょうか?
また、AVの海賊版を平然とコピー販売する業者がありますが、業者の所在やコピー現場(工場)を押さえて警察に訴えても、刑事事件と処理してくれた例が今だかつて一度もありません。
なぜ、著作権違反に問うことができないのでしょうか?
これが映画をコピーして堂々と販売いたのならば、とっくに刑事で逮捕・起訴された上に民事でもコッテリ賠償請求を食らうハズですが。

▼(4)の回答
 AV女優としては差し押さえなどをすることが可能です。
 そしてなぜ警察が動いてくれないのかについてはよくわかりませんが、警察もそこまで手が回らないのだと思います。その行為が著作権違反であることには変わりませんが。

●質問10-(5)
何も知らずに特に契約も交わさず、AVプロダクション事務所にスカウトされたモデル(AV嬢)が、AVの収録現場で本番行為を強要されました。
実際よく見聞きするパターンでは殆どが泣き寝入り状態ですが、本来どのような罪に該当するのか教えて下さい。
また、レイプシーンの収録時にAV男優や不慮の事故で怪我を負った場合の対処も教えて下さい。

▼(5)の回答
 これは当然強姦罪にあたります。同意がないことも明らかでしょう。
 また、事故による怪我については損害賠償を請求できる可能性があります。

●質問10-(6)
 
最近、アニメの同人系出版社が猥褻図画か何かの罪状で摘発され、逮捕起訴された経営者等が最高裁まで争っているようですが、戦前なら分かりますが、未だに漫画やイラスト、小説、音声なども猥褻罪等の適用範囲なのでしょうか?

▼(6)の回答
 適用範囲です。猥褻とは何かについての裁判所の判断が変われば適用範囲外になりますが、今のところは適用範囲であることに変わりありません。

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