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風俗マガジンTOP>沖田裕孝の「ちょっと待ったああ!捕まりたくないなら、これを読め!風俗業界その掟」>風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
(昭和五十九年十一月七日政令第三百十九号)

最終改正:平成一四年八月三〇日政令第二八二号

 内閣は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第八号 及び第四項第二号 から第五号 まで、第四条第二項第二号 及び第三項 、第十三条第二項 、第十五条 (同法第三十二条第二項 において準用する場合を含む。)、第二十条第三項 、第二十三条第一項 、第二十八条第四項 、第三十条第一項 、第三十三条第四項 、第四十三条 並びに第四十五条 から第四十七条 までの規定に基づき、この政令を制定する。

(法第二条第一項第四号の政令で定めるダンスの教授に関する講習)

第一条  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項第四号 の政令で定めるダンスの教授に関する講習は、社団法人全日本ダンス協会連合会又は財団法人日本ボールルームダンス連盟がダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習であつて、ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成することができるものとして国家公安委員会が指定するものとする。

(法第二条第一項第四号の政令で定める者)

第一条の二  法第二条第一項第四号 の政令で定める者は、社団法人全日本ダンス協会連合会又は財団法人日本ボールルームダンス連盟が前条に規定する講習の課程を修了した者と同等の能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるところにより国家公安委員会に推薦した者とする。

(法第二条第一項第八号の政令で定める施設)

第一条の三  法第二条第一項第八号 の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル若しくは旅館、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。
 ホテル(旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項 に規定するホテル営業に係る建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)又は旅館(同条第三項 に規定する旅館営業に係る建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)内の区画された施設
 大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法 (平成十年法律第九十一号)第二条第二項 に規定する一の建物であつて、その建物内の店舗面積(同条第一項 に規定する小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が五百平方メートルを超えるものをいう。)内の区画された施設(当該大規模小売店舗において営む当該小売業の顧客以外の者の利用に主として供されるものを除く。)
 遊園地(メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設を設け、主として当該施設により客に遊戯をさせる営業の用に供する場所で、その入場について料金を徴するものをいう。)内の区画された施設

(法第二条第六項第三号の政令で定める興行場)

第二条  法第二条第六項第三号 の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項 に規定する興行場をいう。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
 ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
 のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
 ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場

(法第二条第六項第四号の政令で定める施設等)

第三条  法第二条第六項第四号 の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
 ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下同じ。)の用に供する施設であつて、その食堂(調理室を含む。以下同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める数値に達しないもの(前号に該当するものを除く。)

収容人員の区分 床面積
食堂 ロビー
三十人以下 三十平方メートル 三十平方メートル
三十一人から五十人まで 四十平方メートル 四十平方メートル
五十一人以上 五十平方メートル 五十平方メートル

 法第二条第六項第四号 の政令で定める構造は、前項第二号に掲げる施設(客との面接に適するフロント、玄関帳場その他これらに類する設備において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受渡し及び客室のかぎの授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造
 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面に出入口を有する構造
 客の宿泊する個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設(当該施設の内部を外部から容易に見通すことができるものを除く。)に通ずる出入口を有する構造

 法第二条第六項第四号 の政令で定める設備は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備
 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備
 第一項第一号に掲げる施設にあつては、前二号に掲げるもののほか、長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの

(法第二条第六項第五号の政令で定める物品)

第四条  法第二条第六項第五号 の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品

第五条 削除

(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)

第六条  法第四条第二項第二号 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下「住居集合地域」という。) その他の地域のうち、学校その他の施設で学生等のその利用者の構成その他のその特性にかんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものの周辺の地域
 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
 前二号の規定による制限地域の指定は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、第一号ロに規定する施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。

(法第四条第三項の政令で定める事由)

第六条の二  法第四条第三項 の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。
 暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故(当該風俗営業者の責めに帰すべき事由により生じた災害又は事故を除く。)であつて、火災又は震災以外のもの
 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二十九条第一項 から第三項 までの規定その他火災若しくは震災又は前号に規定する災害若しくは事故の発生又は拡大を防止するための措置に関する法令の規定に基づく措置
 火災若しくは震災又は前二号に掲げる事由により当該営業所に滅失に至らない破損が生じた場合において、関係法令の規定を遵守するためには当該営業所の除却を行つた上でこれを改築することが必要であると認められる場合における当該除却
 消防法第五条 、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第十条第一項 若しくは第十一条第一項 若しくは高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第十四条第三項 の規定による命令又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)第十三条第一項 の規定による勧告に従つて行う除却
 土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業の施行に伴う除却
 土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項 に規定する土地区画整理事業その他公共施設の整備又は土地利用の増進を図るため関係法令の規定に従つて行われる事業(当該風俗営業者を個人施行者とするものを除く。)の施行に伴う換地又は権利変換のための除却
 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号)第六十二条第一項 に規定する建替え決議の内容により行う建替え

(法第四条第四項の政令で定める営業)

第七条  法第四条第四項 の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。

(法第十三条第一項の政令で定める基準)

第七条の二  法第十三条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業並びに深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業(法第二条第九項第三号 に規定する酒類提供飲食店営業をいう。以下同じ。)及び興行場営業(興行場法第一条第二項 に規定する興行場営業をいう。)の営業所が一平方キロメートルにつきおおむね三百箇所以上の割合で設置されている地域であること。 次に掲げる地域に隣接する地域でないこと。
(1) 住居集合地域(2) その他の地域のうち、住居の用に併せて商業等の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
 営業延長許容地域の指定は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第四十四条 の規定による団体の届出の有無及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。

(風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準)

第八条  法第十三条第二項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第十三条第二項 の制限は、地域及び風俗営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
 営業時間を制限する地域の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。 住居集合地域 その他の地域のうち、住居の用に併せて商業等の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、早朝における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
 営業を営んではならない時間の指定は、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において行うこと。 前号イに掲げる地域に係る地域であつて、法第十三条第一項 の規定に基づき都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日を定める条例で当該事情のある地域として定める地域(以下この条において「特別日営業延長許容地域」という。)に該当するもの 日出時から午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において当該特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時)までの時間 前号イに掲げる地域に係る地域(イに掲げるものを除く。) 日出時から午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時までの時間 前号ロに掲げる地域に係る地域 日出時から午前十時までの時間

(中略)

(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)

第九条  法第十五条 の規定に基づく条例を定める場合における同条 の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。

地域 数値
昼間 夜間 深夜
一 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの 五十五デシベル 五十デシベル 四十五デシベル
二 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの 六十五デシベル 六十デシベル 五十五デシベル
三 一及び二に掲げる地域以外の地域 六十デシベル 五十五デシベル 五十デシベル
備考
一 「昼間」とは、日出時から日没時までの時間をいう。
二 「夜間」とは、日没時から翌日の午前零時までの時間をいう。

 法第十五条 の規定に基づく条例を定める場合における同条 の風俗営業者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
 第一項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会規則で定める方法によるものとする。

(法第十八条の二第一項第二号の政令で定める書類)

第九条の二  法第十八条の二第一項第二号 の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第五条第一項 の外国人登録証明書
 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第百七条の二 の国際運転免許証又は外国運転免許証
 次に掲げる者であることを証する書類
 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者又はその被扶養者 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者又はその被扶養者 国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者

(中略)

(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準)

第十二条  法第二十八条第四項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第二十八条第四項 の制限は、同項 に規定する店舗型性風俗特殊営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
 営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。

(法第三十条第一項の政令で定める重大な不正行為)

第十三条  法第三十条第一項 の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百三十六条 (販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第百三十七条(販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第百三十九条第二項、第百四十条、第百七十六条から第百七十九条まで、第百八十一条、第百八十五条から第百八十七条まで、第二百二十四条、第二百二十五条(わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十七条第一項(第二百二十四条又は第二百二十五条の罪を犯した者をほう助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪のいずれかに当たる違法な行為
一の二 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項 (同項第一号 又は第二号 に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。第十三条の三第二号において同じ。)の意思に反して次に掲げる役務を提供することを強制する行為
 法第二条第六項第一号 又は第二号 に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務 第二条 各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる役務
 前号に規定する手段によつて、客に同号イ若しくはロに掲げる役務(同号ロに掲げる役務にあつては、第二条第三号に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は法第二条第六項第五号 に掲げる営業に係る第四条 に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
 職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第二号 (公衆道徳上有害な業務に就かせる目的のための労働者の募集に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
 出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項第一号 又は第二号 の罪に当たる違法な行為
 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条第一項 、第六十一条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第六十二条第二項(福祉に有害な場所における業務に係る部分に限るものとし、労働者派遣法第四十四条第二項 の規定により適用される場合を含む。)の規定のいずれかに違反する行為
 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第五号 、第六号、第七号(同項第五号 又は第六号 に掲げる行為をするおそれのある者に係る部分に限る。)又は第九号の規定のいずれかに違反する行為
 大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第三条第一項 (所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第四条第一項第二号(他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)、第十三条若しくは第十六条第一項の規定のいずれかに違反する行為又は同法第二十四条の七 の罪に当たる違法な行為
 毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条の二第一号 の罪に当たる違法な行為
 覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)第十四条第一項 、第十七条第一項若しくは第三項(譲渡に係る部分に限る。)、第十九条(他人に対し施用する場合に限る。)、第三十条の七、第三十条の九(譲渡に係る部分に限る。)若しくは第三十条の十一(他人に対し施用する場合に限る。)の規定のいずれかに違反する行為又は同法第四十一条の十一 若しくは第四十一条の十三 の罪に当たる違法な行為
十一 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)第十二条第一項 (譲渡、交付若しくは所持又は他人に対する施用に係る部分に限る。)、第二十四条第一項若しくは第三項から第十項まで、第二十五条、第二十七条(同条第一項、第三項又は第四項中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)、第二十八条第一項若しくは第三項、第五十条の十六若しくは第五十条の十七の規定のいずれかに違反する行為又は同法第六十八条の二 若しくは第六十九条の五 の罪のいずれかに当たる違法な行為
十二 あへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)第七条 (譲渡に係る部分に限る。)若しくは第八条 の規定のいずれかに違反する行為又は同法第五十四条の三 の罪に当たる違法な行為
十三 競馬法 (昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号 又は第三十一条第一号 の罪のいずれかに当たる違法な行為
十四 自転車競技法 (昭和二十三年法律第二百九号)第十八条第二号 又は第十九条第二号 の罪のいずれかに当たる違法な行為
十五 小型自動車競走法 (昭和二十五年法律第二百八号)第二十四条第二号 又は第二十五条第二号 の罪のいずれかに当たる違法な行為
十六 モーターボート競走法 (昭和二十六年法律第二百四十二号)第二十七条第二号 又は第二十八条第二号 の罪のいずれかに当たる違法な行為
十七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (平成十年法律第六十三号)第三十二条 又は第三十三条第二号 の罪のいずれかに当たる違法な行為

(無店舗型性風俗特殊営業の種別に対応する店舗型性風俗特殊営業の種別)

第十三条の二  法第三十一条の三第一項 において読み替えて準用する法第二十八条第五項第一号 ロの政令で定める店舗型性風俗特殊営業の種別は、次の各号に掲げる無店舗型性風俗特殊営業の種別の区分に従い、それぞれ当該各号に定める店舗型性風俗特殊営業の種別とする。
 法第二条第七項第一号 に掲げる営業 同条第六項第二号 に掲げる営業
 法第二条第七項第二号 に掲げる営業 同条第六項第五号 に掲げる営業

(法第三十一条の五の政令で定める重大な不正行為)

第十三条の三  法第三十一条の五 の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
 第十三条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる行為
 第十三条第二号に規定する手段によつて、従業者の意思に反して法第二条第七項第一号 に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務を提供することを強制する行為
 第十三条第二号に規定する手段によつて、客に前号に規定する役務の提供を受けること又は法第二条第七項第二号 に掲げる営業に係る第四条 に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為

(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)

第十三条の四  法第三十一条の十三第一項 において読み替えて準用する法第二十八条第四項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第三十一条の十三第一項 において読み替えて準用する法第二十八条第四項 の制限は、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
 営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。

(法第三十一条の十五第一項の政令で定める重大な不正行為)

第十三条の五  法第三十一条の十五第一項 の政令で定める重大な不正行為は、第十三条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる行為とする。

(法第三十一条の二十の政令で定める重大な不正行為)

第十三条の六  法第三十一条の二十 の政令で定める重大な不正行為は、第十三条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる行為とする。

(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)

第十四条  法第三十二条第二項 において準用する法第十五条 の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業(法第二条第九項第三号 に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は、第九条第一項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
 法第三十二条第二項 において準用する法第十五条 の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業を営む者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
 第九条第三項の規定は、第一項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。

(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)

第十五条  法第三十三条第四項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止する地域の指定は、住居集合地域内の地域について行うこと。
 前号の規定による地域の指定は、深夜における酒類提供飲食店営業の態様その他の事情に応じて、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な最小限度のものであること。

(法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為)

第十五条の二  法第三十五条の四第二項 の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
 第十三条第六号から第十二号までに掲げる行為
 刑法第百三十六条 (販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第百三十七条(販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第百三十九条第二項、第百四十条、第百七十四条から第百七十九条まで、第百八十一条、第百八十二条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十五条(わいせつの目的の部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十七条第一項(第二百二十四条又は第二百二十五条の罪を犯した者をほう助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的の部分に限る。)の罪のいずれかに当たる違法な行為
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条 (第一項第五号に係る部分に限る。)又は第四条 (第三条第一項第五号に係る部分に限る。)の罪のいずれかに当たる違法な行為
 売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第二章 (第五条を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)に規定する罪に当たる違法な行為
 職業安定法第六十三条第二号 (公衆道徳上有害な業務に就かせる目的に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
 出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項 の罪に当たる違法な行為
 労働者派遣法第五十八条 (公衆道徳上有害な業務に就かせる目的に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為

(中略)

(警察庁長官への権限の委任)

第十七条  法第四十一条の三第一項 の規定による報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限に属する法第四十四条 の規定による届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。

(方面公安委員会への権限の委任)

第十八条  法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会に委任する。
 認定及び検定に関する事務並びに指定試験機関に試験事務を行わせる事務
 法第三十九条第一項 の指定、同条第三項 の命令及び同条第四項 の取消しに関する事務

 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

   附 則

(施行期日)

 この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行の日から一年間は、第十条に規定する種類の遊技機のうち、国家公安委員会の定める基準に従い著しく射幸心をそそるおそれがないものとして都道府県公安委員会規則で指定する型式(この政令の施行の際現に存するものに限る。)に属する遊技機は、第十六条の表第一号(二)及び第七号(二)の規定の適用については、法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機とみなす。

(警察庁組織令の一部改正)

 警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
   第十三条第十号を同条第十一号とし、同条第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同条第六号中「風俗営業等取締法」を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改め、「関すること」の下に「(少年課及び公害課の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「取締」を「取締り」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「取締」を「取締り」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
   三 部の事務の総合調整に関すること。
   第十三条の二中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
   二 少年指導委員に関すること。
   第十三条の四中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
   二 所管行政に関する風俗営業及び深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関すること。

(風俗営業等取締法及び質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の一部改正)  風俗営業等取締法及び質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(昭和四十七年政令第三百八十五号)の一部を次のように改正する。
   題名中「風俗営業等取締法及び」を削る。
   第一条の見出しを「(権限の委任)」に改め、同条中「風俗営業等取締法又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
   第二条中「風俗営業等取締法第五条又は」を削る。 (租税特別措置法施行令の一部改正)  租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
   第二十五条の十一第四項第三号中「風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)第一条に規定する風俗営業」を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第一号から第七号までに掲げる営業」に改める。

   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五〇号)

 この政令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月六日政令第二〇三号)

 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六三号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年八月一日政令第二三七号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成四年三月一三日政令第三三号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年五月一三日政令第一七六号)

 この政令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。

  附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年三月二五日政令第三七号)

(施行期日)

 この政令は、平成八年五月一日から施行する。ただし、第十六条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行の際現にこの政令の施行により新たに風俗関連営業に該当することとなる営業を営んでいる者の当該営業に関する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「、風俗関連営業」とあるのは、「、平成八年五月三十一日までに、風俗関連営業」とする。
 平成八年六月三十日までの間における前項に規定する者の当該営業については、当該営業に係る営業所が風俗関連営業禁止区域(法第二十八条第一項に規定する区域又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により風俗関連営業を営むことを禁止されている地域をいう。)に在る間は、法第二十七条第一項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
 前二項の規定は、附則第二項に規定する者の当該営業がこの政令の施行前の風俗関連営業の要件に該当することとなったときは、適用しない。

   附 則 (平成一〇年八月一四日政令第二七七号)

(施行期日)

 この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、同条を第一条の三とし、同条の前に二条を加える改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定、第七条の改正規定、第十六条の表の改正規定中「

三 法第七条第一項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者 八千六百円

」を「
三 法第七条第一項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者 三の二 法第七条の二第一項の風俗営業の合併に係る承認を受けようとする者
八千六百円 一万二千百円

」に改める部分及び同表の備考に二号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。)は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の日前にした行為については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第十三条第四号及び第五号の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一一年三月二五日政令第四九号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三二一号)

 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三二三号)

 この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。

  附 則 (平成一二年一月二一日政令第八号)

 この政令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。

  附 則 (平成一二年五月三一日政令第二四二号)

(施行期日)

第一条  この政令は、大規模小売店舗立地法の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月二一日政令第四一八号)

(施行期日)

 この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行の日前にした行為については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第十三条第八号(大麻取締法第二十四条の七に係る部分に限る。)、第十一号(麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十六、第五十条の十七及び第六十九条の五に係る部分に限る。)及び第十七号の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、平成十四年十月一日から施行する。


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