風俗営業の種別 |
構造及び設備の技術上の基準 |
法第二条第一項第一号 又は第三号 に掲げる営業 |
一 客室の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその五分の一以上とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
法第二条第一項第二号 に掲げる営業 |
一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
八 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 |
法第二条第一項第四号 に掲げる営業 |
一 ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
法第二条第一項第五号 に掲げる営業 |
一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
八 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 |
法第二条第一項第六号 に掲げる営業 |
一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
七 令第三条第三項第三号 に規定する設備を設けないこと。 |
法第二条第一項第七号 に掲げる営業 |
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
七 ぱちんこ屋及び令第十一条 に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。 |
法第二条第一項第八号 に掲げる営業 |
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。 |
(中略)
(許可申請の手続)
第八条 法第五条第一項 に規定する許可申請書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
2 法第五条第一項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第二号の二のとおりとする。
(許可証の交付)
第九条 法第五条第二項 に規定する許可証の様式は、別記様式第三号のとおりとする。
2 公安委員会は、法第三条第一項 の許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。この場合において、公安委員会は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が法第二十四条第二項 各号のいずれにも該当しないと認められるときは、あわせて、当該管理者に係る別記様式第三号の二の風俗営業管理者証(以下単に「管理者証」という。)を交付するものとする。
第十条 削除
(通知の方法)
第十一条 法第五条第三項 の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
(許可証の再交付の申請)
第十二条 法第五条第四項 の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第五号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
(相続の承認の申請)
第十三条 法第七条第一項 の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第六号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が風俗営業者(法第二条第二項 の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三条第一項 の許可又は法第七条第一項 の承認(以下「許可等」という。)を受けているものに限る。次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、府令第一条第四号の二 に掲げる書類
一の二 申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、府令第一条第四号の三 に掲げる書類
一の三 前二号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第一条第四号 に掲げる書類
二 申請者と被相続人との続柄を証明する書面
三 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
(法人の合併の承認の申請)
第十三条の二 法第七条の二第一項 の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第六号の二の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。
3 第一項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併契約書の写し
二 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号 イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号 から第七号の二 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(法人の分割の承認の申請)
第十三条の三 法第七条の三第一項 の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第六号の三の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。
3 第一項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一分割計画書又は分割契約書の写し
二分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号 イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号 から第七号の二 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(相続等の承認に関する通知)
第十四条 公安委員会は、法第七条第一項 、法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項 の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
2 公安委員会は、法第七条第一項 、法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項 の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。
(許可証の書換えの手続)
第十五条 法第七条第五項 (法第七条の二第三項 又は法第七条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第七号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第十六条 法第七条第六項 の規定による許可証の返納は、同項 の通知を受けた日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
(変更の承認の申請)
第十七条 法第九条第一項 (法第二十条第十項 において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第八号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の変更承認申請書には、府令第一条第一号 から第三号 までに掲げる書類(法第二十条第十項 において準用する法第九条第一項 の規定により変更の承認を受けようとする場合にあつては、府令第一条第七号 に掲げる書類)のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。
(軽徴な変更等の届出等)
第十八条 法第九条第三項第一号 又は第二号 (法第二十条第十項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第九条第三項 に規定する届出書の様式は、別記様式第九号のとおりとする。
2 前項の届出書の提出は、法第九条第三項第一号 に係る届出書にあつては同号 に規定する変更があつた日から十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号 に係る届出書にあつては同号 に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内にしなければならない。
3 法第九条第三項第一号 の規定により法第五条第一項第五号 に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された管理者証の交付を受けているときは、あわせて、当該管理者証を提出しなければならない。
4 公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第二十四条第二項 各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。
(準用規定)
第十八条の二 前条の規定は、法第九条第五項 に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第二項中「十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内」とあるのは、「十日以内」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第十九条 第十四条の規定は法第九条第一項 の承認について、第十五条の規定は法第九条第四項 の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
(許可証の返納)
第二十条 法第十条第一項 又は第三項 の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
2 前項の規定により返納する許可証には、別記様式第十号の返納理由書を添付しなければならない。
(特例風俗営業者の認定の基準)
第二十条の二 法第十条の二第一項第三号 の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 過去十年以内に法第二十四条第五項 の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
二 過去十年以内に法第二十四条第七項 の規定に違反したことがないこと。
(特例風俗営業者の認定申請の手続)
第二十条の三 法第十条の二第二項 に規定する認定申請書の様式は、別記様式第十号の二のとおりとする。
(認定証の交付)
第二十条の四 法第十条の二第三項 に規定する認定証の様式は、別記様式第十号の三のとおりとする。
2 公安委員会は、法第十条の二第一項 の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。
(準用規定)
第二十条の五 第十一条の規定は法第十条の二第四項 の規定による通知について、第十二条の規定は法第十条の二第五項 の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第二十条の規定は法第十条の二第七項 又は第九項 の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第十二条中「別記様式第五号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第十号の四の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。
(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第二十一条 法第十四条 の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
営業の種別 |
営業所の部分 |
法第二条第一項第一号 又は第三号 に掲げる営業 |
一 ダンスをさせるための客室の部分
二 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
三 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) |
法第二条第一項第二号 、第五号又は第六号に掲げる営業 |
一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) |
法第二条第一項第四号 に掲げる営業 |
ダンスをさせるための営業所の部分 |
法第二条第一項第七号 又は第八号 に掲げる営業 |
一 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面
二 次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 遊技設備に対応するいすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面三 ぱちんこ屋及び令第十一条 に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分 |
(風俗営業に係る営業所内の照度の数値)
第二十二条 法第十四条 の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 法第二条第一項第一号 から第三号 まで及び第五号 に掲げる営業 五ルクス
二 法第二条第一項第四号 及び第六号 から第八号 までに掲げる営業 十ルクス
(騒音及び振動の測定方法)
第二十三条 令第九条第三項 (令第十四条第三項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、日本工業規格C一五〇二に定める普通騒音計又はC一五〇五に定める精密騒音計を用いて行う日本工業規格Z八七三一に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、五秒以内の一定時間間隔及び五十個以上の測定値の五パーセント時間率騒音レベルとする。
2 令第九条第三項 の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について、日本工業規格C一五一〇に定める振動レベル計を用いて行う日本工業規格Z八七三五に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は日本工業規格C一五一〇に定める動特性を用いることとし、振動レベルは、五秒間隔及び百個の測定値又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の八十パーセントレンジの上端値とする。
(料金の表示方法)
第二十四条 法第十七条 の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
二 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
三 前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
(表示する料金の種類)
第二十五条 法第十七条 の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
営業の種別 |
料金の種類 |
法第二条第一項第一号 に掲げる営業 |
一 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は接待を受けて飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
法第二条第一項第二号 に掲げる営業 |
一 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
法第二条第一項第三号 に掲げる営業 |
一 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
法第二条第一項第四号 に掲げる営業 |
一 入場料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
法第二条第一項第五号 又は第六号 に掲げる営業 |
一 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
法第二条第一項第七号 に掲げる営業 |
法第十九条 に規定する遊技料金 |
法第二条第一項第八号 に掲げる営業 |
一 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金 |
(営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法)
第二十六条 法第十八条 の規定による表示は、同条 の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。
第二十七条 削除
第二十八条 削除
(中略)
(管理者の選任)
第三十条 法第二十四条第一項 の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。
(管理者の業務)
第三十一条 法第二十四条第三項 の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。
一営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。
二営業所の構造及び設備が第六条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
三ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第七条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
四法第二十二条第四号 の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。
五法第三十六条 に規定する従業者名簿及びその記載について管理すること。
六営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
七営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
第三十二条 削除
(管理者講習)
第三十三条 法第二十四条第六項 の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。
2 定期講習はすべての営業所の管理者(法第十条の二第一項 の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね三年ごとに一回、処分時講習は法第二十六条第一項 の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。
3 管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄に掲げる講習時間行うものとする。
管理者講習の種別 |
講習事項 |
講習時間 |
定期講習 |
一 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
二 法第二十四条第三項 及び第三十一条 に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 |
四時間以上六時間以下 |
処分時講習 |
一 定期講習の項中欄に掲げる講習事項
二 風俗営業者若しくはその代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。 |
四時間以上六時間以下 |
臨時講習 |
風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。 |
二時間以上四時間以下 |
4 管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。
一 法第二条第四項 に規定する接待飲食等営業
二 法第二条第一項第七号 及び第八号 に掲げる営業(次号に該当するものを除く。)
三 ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業
(管理者講習の通知等)
第三十四条 公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第十一号の管理者講習通知書により通知するものとする。
2 前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、当該実施予定期日の十日前までに、当該管理者の選任に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該公安委員会に、別記様式第十二号の受講申込書又は当該管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
3 公安委員会は、管理者講習を受講した者に対し、別記様式第十二号の二の受講証明書を交付するものとする。
(店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第三十五条 法第二十七条第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第十三号のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
(店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第三十六条 法第二十七条第二項 (法第三十一条の十二第二項 において準用する場合を含む。)に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第十四号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第十五号のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の廃止又は変更の日から十日以内に提出しなければならない。
(営業所に立ち入つてはならない旨等を明らかにする方法)
第三十六条の二 法第二十八条第八項 (法第三十一条の三第一項 、法第三十一条の八第一項 、法第三十一条の十三第一項 及び法第三十一条の十八第一項 において準用する場合を含む。)の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(法第三十一条の三第一項 及び法第三十一条の八第一項 において準用する場合にあつては十八歳未満の者が客となつてはならない旨、法第三十一条の十三第一項 において準用する場合にあつては十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨及び十八歳未満の者が法第三十一条の十二第一項第三号 に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨並びに法第三十一条の十八第一項 において準用する場合にあつては十八歳未満の者が法第三十一条の十七第一項第四号 に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨。以下この項において「営業所に立ち入つてはならない旨等」という。)を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつては営業所に立ち入つてはならない旨等の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつては営業所に立ち入つてはならない旨等を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。
2 店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法第二十八条第五項第一号 の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称又は当該店舗型性風俗特殊営業の種類のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。
3 店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営む者が法第二十八条第九項 (法第三十一条の十三第一項 において準用する場合を含む。)の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言を営業所の入り口に表示している場合には、前二項の規定にかかわらず、当該店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がその営業につき当該営業所の入り口周辺又は内部に表示する広告物に十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。
(準用規定)
第三十六条の三 第二十六条の規定は、法第二十八条第九項 (法第三十一条の十三第一項 において準用する場合を含む。)の規定による表示について準用する。
(標章のはり付け手続)
第三十七条 法第三十一条第一項 の規定による標章のはり付けは、法第三十条第一項 の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。
(標章の取り除き申請手続)
第三十八条 法第三十一条第二項 の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第十六号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第三十一条第二項第一号 に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類
二 法第三十一条第二項第二号 に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第十五条第一項 の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類
三 法第三十一条第二項第三号 に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第六条第一項 の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類
第三十九条 前条第一項の規定は、法第三十一条第三項 の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)について準用する。
2 前項において準用する前条第一項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
二 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記簿の謄本
三 申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記簿の謄本
四 標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類
五 処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)
(無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第三十九条の二 法第三十一条の二第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第十六号の二のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
(無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第三十九条の三 法第三十一条の二第二項 (法第三十一条の七第二項 及び法第三十一条の十七第二項 において準用する場合を含む。)に規定する届出書の様式は、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業又は無店舗型電話異性紹介営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第十六号の三のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第十六号の四のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業の廃止又は変更の日から十日以内に提出しなければならない。
(処分移送通知書の様式)
第三十九条の四 法第三十一条の六第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十六号の五のとおりとする。
(映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第三十九条の五 法第三十一条の七第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第十六号の六のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
(準用規定)
第三十九条の六 第三十九条の四の規定は、法第三十一条の十一第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第三十九条の七 法第三十一条の十二第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第十六号の七のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
(法第二条第九項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置)
第三十九条の八 法第三十一条の十三第三項 の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第九項 に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者(以下この項において「申込者」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
一 申込者から、その身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該申込者の年齢又は生年月日を証する書面(以下この条及び第三十九条の十一において「身分証明書等」という。)の当該申込者の年齢又は生年月日を確認するために必要な部分の写し(以下この条及び第三十一条の十一において単に「写し」という。)をファクシミリ装置により受信すること。
二 申込者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
三 申込者から、次項の規定により当該申込者があらかじめ付与された識別番号及び暗証番号(以下この条及び第三十九条の十一において「識別番号等」という。)の告知を受けること。
2 識別番号等は、第一号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下この条及び第三十九条の十一において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第二号に掲げる方法(第一号ロに規定する者にあつては、第二号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
一 次のいずれかに掲げる者
イ 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者
ロ 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第九項 に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
(1) 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人又は特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人であること。
(2) その役員(理事、監事又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は識別番号付与等業務に従事させようとする職員のうち次に掲げる者がいないものであること。
(i) 法第四条第一項第一号 から第七号の二 までのいずれかに該当する者
(ii) 法に基づく処分(法第二十六条第一項 に基づく許可の取消しに係る処分を除く。)を受けた日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日又は弁明の機会の付与の通知がなされた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該処分の日から起算して五年を経過しないものを含む。)
(3) 識別番号等付与希望者が十八歳以上であることを確認する方法その他の識別番号付与等業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別番号付与等業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
(4) 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。 二 次のいずれかに掲げる方法
イ 十八歳以上であることが一見して明らかな識別番号等付与希望者については、対面すること。
ロ 識別番号等付与希望者から身分証明書等の提示を受けること。
ハ 識別番号等付与希望者から身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
ニ 識別番号等付与希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
(準用規定)
第三十九条の九 第三十七条の規定は、法第三十一条の十六第一項 の規定による標章のはり付けについて、第三十八条の規定は、法第三十一条の十六第二項 の規定による申請を行おうとする者について、第三十九条の規定は、法第三十一条の十六第三項 の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第三十七条中「法第三十条第一項 」とあるのは「法第三十一条の十五第一項 」と、第三十八条第二項第一号中「法第三十一条第二項第一号 」とあるのは「法第三十一条の十六第二項第一号 」と、同条第二項第二号 中「法第三十一条第二項第二号 」とあるのは「法第三十一条の十六第二項第二号 」と、同条第二項第三号 中「法第三十一条第二項第三号 」とあるのは「法第三十一条の十六第二項第三号」と、第三十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十八条第一項」と、「法第三十一条第三項 」とあるのは「法第三十一条の十六第三項 」と、同条第二項 中「前条第一項」とあるのは「第三十八条第一項」と読み替えるものとする。
(無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第三十九条の十 法第三十一条の十七第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第十六号の八のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
(法第二条第十項の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置)
第三十九条の十一 法第三十一条の十八第三項 の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第十項 に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項 に規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「申込者等」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
一 申込者等から、その身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
二 申込者等から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
三 申込者等から、次項の規定により当該申込者等があらかじめ付与された識別番号等の告知を受けること。
2 識別番号等は、次の各号のいずれかに掲げる者が、識別番号等付与希望者の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第三十九条の八第二項第二号に掲げる方法(第二号に規定する者にあつては、第三十九条の八第二項第二号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
一 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者
二 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第十項 に規定する会話の申込みをした者若しくは同項 に規定する会話の申込みを受けようとする者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
イ 第三十九条の八第二項第一号ロ(1)から(3)までに規定する事項
ロ 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において第三十九条の八第二項第一号ロ(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。
(準用規定)
第三十九条の十二 第三十九条の四の規定は、法第三十一条の二十一第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第四十条 法第三十二条第一項第一号 の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
三 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第四十三条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
四 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
五 次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項 において準用する法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第四十一条 法第三十二条第二項 において準用する法第十四条 の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二 前号に掲げる場合以外の場合
イ いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
第四十二条 法第三十二条第二項 において準用する法第十四条 の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、二十ルクスとする。
(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)
第四十三条 法第三十二条第三項 において読み替えて準用する法第二十二条第三号 及び第四号 の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。
一 営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第三十二条第一項 に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)
二 前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。)
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
第四十四条 法第三十三条第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第十七号のとおりとする。
2 法第三十三条第三項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第十八号のとおりとする。
3 第一項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
(準用規定)
第四十五条 第三十六条の規定は、法第三十三条第二項 に規定する届出書について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第二項中「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該酒類提供飲食店営業」と、「十日以内」とあるのは「十日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、二十日)以内」と読み替えるものとする。
第四十五条の二 第三十九条の四の規定は、法第三十五条の四第三項 (同条第五項 において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
(従業者名簿の備付けの方法)
第四十六条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者及び深夜において飲食店営業を営む者は、当該従業者が退職した後においても、その退職した日から三年間は、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。
(電磁的方法による記録)
第四十七条 法第三十六条 に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同条 に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。
2 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(証明書の様式)
第四十七条の二 法第三十七条第三項 に規定する証明書の様式は、別記様式第十九号のとおりとする。
(聴聞の公示)
第四十七条の三 法第四十一条第二項 の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
(書面の交付)
第四十八条 公安委員会は、第十一条(第二十条の五において準用する場合を含む。)及び第十四条に定めるもののほか、法の規定に基づき処分(指示を含む。以下同じ。)をするときは、当該処分の理由を記載した書面により行うものとする。
2 公安委員会は、法の規定に基づき勧告をするときは、当該勧告の理由を記載した書面により行うものとする。
(国家公安委員会への報告事項等)
第四十九条 法第四十一条の三第一項 の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
報告する場合 |
事項 |
一 法第三条第一項 の許可をした場合 |
一 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名等及び本籍(外国人にあつては、国籍。以下同じ。) |
二 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 |
三 営業所の名称及び所在地 |
四 風俗営業の種類 |
五 許可年月日 |
六 許可番号 |
二 法第七条第一項 の承認をした場合 |
一 承認を受けた者の氏名等及び本籍 |
二 営業所の名称及び所在地 |
三 風俗営業の種類 |
四 承認年月日 |
五 許可番号 |
三 法第七条の二第一項 の承認をした場合 |
一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 |
二 営業所の名称及び所在地 |
三 風俗営業の種類 |
四 承認年月日 |
五 許可番号 |
三の二 法第七条の三第一項 の承認をした場合 |
一 分割により風俗営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 |
二 営業所の名称及び所在地 |
三 風俗営業の種類 |
四 承認年月日 |
五 許可番号 |
四 法第三十一条の二第一項 の届出書を受理した場合 |
一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 |
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 |
三 法第三十一条の二第一項第二号 から第六号 までに掲げる事項 |
四 届出受理年月日 |
五 届出受理番号 |
六 営業を開始しようとする年月日 |
五 法第三十一条の二第二項 の届出書を受理した場合 |
一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 |
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 |
三 法第三十一条の二第一項第二号 、第三号及び第六号に掲げる事項 |
四 法第三十一条の二第一項 の届出書に係る届出受理番号 |
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由 |
六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由 |
六 法第三十一条の七第一項 の届出書を受理した場合 |
一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 |
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 |
三 法第三十一条の七第一項第二号 から第五号 までに掲げる事項 |
四 届出受理年月日 |
五 届出受理番号 |
六 営業を開始しようとする年月日 |
七 法第三十一条の七第二項 において準用する法第三十一条の二第二項 の届出書を受理した場合 |
一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 |
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 |
三 法第三十一条の七第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項 |
四 法第三十一条の七第一項 の届出書に係る届出受理番号 |
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由 |
六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由 |
七の二 法第三十一条の十七第一項 の届出書を受理した場合 |
一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の十七第一項第二号 から第五号 までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号 |
七の三 法第三十一条の十七第二項 において準用する法第三十一条の二第二項 の届出書を受理した場合 |
一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の十七第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項
四 法第三十一条の十七第一項 の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由 |
八 法第二十五条 又は法第二十六条第一項 の規定による処分をした場合 |
一 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍 |
二 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 |
三 営業所の名称及び所在地 |
四 風俗営業の種類 |
五 許可番号 |
六 処分年月日 |
七 処分番号 |
八 処分の理由 |
九 処分の種別及び内容 |
九 法第三十一条の四第一項 、法第三十一条の五 又は法第三十一条の六第二項 の規定による処分をした場合 |
一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所 |
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 |
三 法第三十一条の二第一項第二号 、第三号及び第六号に掲げる事項 |
四 法第三十一条の二第一項 の届出書に係る届出受理番号 |
五 処分年月日 |
六 処分番号 |
七 処分の理由 |
八 処分の種別及び内容 |
十 法第三十一条の九第一項 、法第三十一条の十 又は法第三十一条の十一第二項 の規定による処分をした場合 |
一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所 |
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 |
三 法第三十一条の七第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項 |
四 法第三十一条の七第一項 の届出書に係る届出受理番号 |
五 処分年月日 |
六 処分番号 |
七 処分の理由 |
八 処分の種別及び内容 |
十の二 法第三十一条の十九第一項 、法第三十一条の二十 又は法第三十一条の二十一第二項 の規定による処分をした場合 |
一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の十七第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項
四 法第三十一条の十七第一項 の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別及び内容 |
十一 法第三十五条の四第一項 、第二項又は第四項の規定による処分をした場合 |
一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所 |
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 |
三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地 |
四 処分年月日 |
五 処分番号 |
六 処分の理由 |
七 処分の種別及び内容 |
2 法第四十一条の三第二項 の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
通報する場合 |
事項 |
一 風俗営業者若しくはその代理人若しくは従業者(以下「代理人等」という。)が法第二十五条 若しくは法第二十六条第一項 の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は風俗営業者が当該処分に違反したと認める場合 |
一 当該風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍 |
二 当該風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 |
三 営業所の名称及び所在地 |
四 風俗営業の種類 |
五 許可番号 |
六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 |
七 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 |
八 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
二 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十一条の四第一項 、法第三十一条の五 若しくは法第三十一条の六第二項 の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 |
一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所 |
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 |
三 法第三十一条の二第一項第二号 、第三号及び第六号に掲げる事項 |
四 法第三十一条の二第一項 の届出書に係る届出受理番号 |
五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 |
六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 |
七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
三 映像送信型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十一条の九第一項 、法第三十一条の十 若しくは法第三十一条の十一第二項 の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は映像送信型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 |
一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所 |
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 |
三 法第三十一条の七第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項 |
四 法第三十一条の七第一項 の届出書に係る届出受理番号 |
五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 |
六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 |
七 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
三の二 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十一条の十九第一項 、法第三十一条の二十 若しくは法第三十一条の二十一第二項 の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 |
一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の十七第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項
四 法第三十一条の十七第一項 の届出書に係る届出受理番号
五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
四 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十五条の四第一項 、第二項若しくは第四項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は接客業務受託営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 |
一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所 |
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 |
三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地 |
四 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 |
五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 |
六 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 |
附 則
(施行期日)
1 この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる営業に係る営業所の客室(同項第四号に掲げる営業にあつては、ダンスをさせるための営業所の部分)の床面積の大きさにつき、改正前の風俗営業等取締法(以下「旧法」という。)の規定に基づく都道府県の条例により、第六条の表下欄に規定する数値に満たない数値を定めている場合における改正法附則第三条第一項に規定する者が現に営む営業所の当該床面積の大きさに係る法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準としての数値については、第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定は、営業所の増築、改築その他の行為で当該床面積の大きさに係るものにより営業所の構造を変更しようとする場合及び当該変更をした場合においては、適用しない。
4 この規則の施行の際附則第二項に規定する者が現に営む営業所に係る第三十一条第二号の規定の適用については、同号中「第六条に規定する技術上の基準」とあるのは、「第六条に規定する技術上の基準(この規則の施行の際附則第二項に規定する者が現に営む営業所に係る床面積の大きさの基準にあつては、同項の規定によりなお従前の例によることとされる数値)」とする。
5 この規則の施行の際現に深夜において営む飲食店営業に係る営業所の客室の床面積の大きさにつき、旧法の規定に基づく条例の規定により、第四十条第一号に規定する数値に満たない数値を定めている場合におけるこの規則の施行の際現に当該営業を営む者の当該営業所の当該床面積の大きさに係る法第三十二条第一項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準としての数値については、第四十条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 附則第三項の規定は、前項に規定する者の当該営業所に係る構造を変更しようとする場合及び当該変更をした場合について準用する。
附 則 (平成元年一月二七日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二七日国家公安委員会規則第五号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年八月三一日国家公安委員会規則第六号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二年十月一日から施行する。
(許可に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にぱちんこ屋に係る風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者についての法第四条第三項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。
(遊技機の変更の承認に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に遊技機の変更に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第十七条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者についての法第四条第三項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。
(許可の取消し等に関する経過措置)
6 この規則の施行前にした行為に係るこの規則の施行後における法第三条第一項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
7 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年二月二〇日国家公安委員会規則第三号)
この規則は、平成四年三月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月一六日国家公安委員会規則第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定並びに第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十号、第十八号及び第二十号の改正規定 麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日(平成四年七月一日)
二 第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十五号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号の改正規定及び第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の施行の日(平成四年七月四日)
附 則 (平成五年四月九日国家公安委員会規則第四号)
(施行期日)
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成五年一二月一五日)
附 則 (平成五年五月一二日国家公安委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条の改正規定(同条第三十号に係る部分に限る。)、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条の改正規定(同条第三十号に係る部分に限る。)及び第三条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の改正規定(第三十号に係る部分に限る。)は、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成五年六月一日)
附 則 (平成五年六月一五日国家公安委員会規則第九号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十六号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成五年七月一五日)
附 則 (平成五年七月一日国家公安委員会規則第一○号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月四日国家公安委員会規則第九号) 抄
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、遺失物取扱規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく聴聞の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附 則 (平成七年五月二六日国家公安委員会規則六号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十九号)の施行の日(平成七年六月十二日)から施行する。
附 則 (平成七年五月二六日国家公安委員会規則第七号)
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月一〇日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月六日国家公安委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一〇月一日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十五号に係る部分、第二条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号に係る部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号に係る部分及び第四条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号に係る部分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成九年一二月一七日)
附 則 (平成九年一二月一九日国家公安委員会規則第一二号)
この規則は、平成九年十二月二十三日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月二九日国家公安委員会規則第一二号)
この規則は、平成十年八月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二〇日国家公安委員会規則第一四号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条第三項第二号の次に一号を加えを改正規定、同規則第一条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条の改正規定、同規則第七条の改正規定、同規則第十三条の次に一条を加える改正規定、同規則第十四条の改正規定、同規則第十五条の改正規定、同規則第二十二条の改正規定、同規則第二十七条及び第二十八条の改正規定、同規則別記様式第二号の改正規定、同規則別記様式第六号の改正規定、同規則別記様式第六号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第七号の改正規定並びに附則第二項及び第七項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前に、当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条の二第一項の特定講習団体で当該改正規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第二十八条第一項の国家公安委員会が指定する団体であつたものによる同項の認定を受けた者は、当該特定講習団体が行う当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条の二第一項に規定する試験に合格した者とみなす。
3 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十条の二(同条第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二号中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同麦の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 施行日から起算して一年間を経過する日まで |
十年 |
五年 |
二 この表の一の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 |
十年 |
六年 |
三 この表の二の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 |
十年 |
七年 |
四 この表の三の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 |
十年 |
八年 |
五 この表の四の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 |
十年 |
九年 |
4 新規則第三十九条の二第二項の規定は、この規則の施行の際現に無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第一項の届出書については、適用しない。
5 新規則第三十九条の五第二項の規定は、この規則の施行の際現に映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第一項の届出書については、適用しない。
6 この規則の施行前に交付された許可証の様式については、新規則別記様式第三号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
7 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一月一一日国家公安委員会規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の屈出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害老等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附 則 (平一一年一月一四日国家公安委員会規則第二号) 抄
1 この規則は、法の施行の日から施行する。(施行の日=平成一一年二月一日)
附 則 (平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二六日国家公安委員会規則第一一号)
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条のうち、警備業の要件に関する規則第二条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第二条のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第三条のうち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分並びに第四条のうち、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、第二十九号の改正規定並びに本則に二号を加える改正規定中第三十四号に係る部分 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の施行の日(施行の日=平成一二年二月一日) 二 第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第七号の改正規定、第二条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第七号の改正規定、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第七号の改正規定及び第四条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第七号の改正規定 職業安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十五号)の施行の日(施行の日=平成一一年一二月一日) 三 第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第二条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分並びに第四条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十四号)の施行の日(施行の日=平成一二年一二月一日)
附 則 (平成一二年九月二一日国家公安委員会規則第一五号)
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百五号)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二一日国家公安委員会規則第二一号)
この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条第五項(同法第七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は同法第九条第四項の規定により許可証の書換えを申請する場合の許可証書換え申請書の様式については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第七号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一三年一二月二一日国家公安委員会規則第一六号)
この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十八号)の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第四条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定並びに第五条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十一号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二六日国家公安委員会規則第三号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第八条に一項を加える改正規定、同規則第九条第二項の改正規定、同規則第十八条の見出しの一部を改め、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同規則第二十条の二の一部を改め、同条に二号を加える改正規定、同規則第三十一条に一号を加える改正規定、同規則第三十三条第四項の一部を改め、同項に三号を加える改正規定、同規則第三十四条第二項及び第三項の一部を改め、同条第四項を削る改正規定、同規則第四十四条第二項の一部を改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同規則第四十七条の次に二条を加える改正規定、同規則別記様式第二号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第三号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第十一号の改正規定、同規則別記様式第十二号の一部を改め、同様式の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第十三号の改正規定並びに同規則別記様式第十七号の次に二様式を加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
(管理者証の交付に関する経過措置)
2 改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第九条第二項後段の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を提出した者に対して当該改正規定の施行の日以後に法第三条第一項の許可をする場合には、適用しない。
3 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている者及び当該改正規定の施行前に法第五条第一項の許可申請書を提出し、当該改正規定の施行の日以後に法第三条第一項の許可を受けた者は、当該改正規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に、当該許可に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該所在地を管轄する都道府県公安委員会(次項において「公安委員会」という。)に、当該営業所に係る法第二十四条第一項の管理者に係る無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(撮影後六月以内のものに限る。)で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉を提出しなければならない。
4 公安委員会は、前項の場合において、同項に規定する管理者が法第二十四条第二項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該管理者に係る新規則別記様式第三号の二の風俗営業管理者証を交付するものとする。この場合において、当該風俗営業管理者証は、新規則第九条第二項の風俗営業管理者証とみなす。
(特例風俗営業者の認定に関する経過措置)
5 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間における新規則第二十条の二(同条第一号に係る部分に限る。)規定の適用について、同条第一号中「十年」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して一年を経過する日まで |
五年 |
二 この表の一の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 |
六年 |
三 この表の二の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 |
七年 |
四 この表の三の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 |
八年 |
五 この表の四の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 |
九年 |
附 則 (平成一五年三月五日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(以下略)
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