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風俗マガジンTOP>沖田裕孝の「ちょっと待ったああ!捕まりたくないなら、これを読め!風俗業界その掟」>風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律の一部改正について(平成10年改正)




 改正風営適正化法の施行
 「風俗営業等取締法」が昭和59年に大幅に改正されて、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法)」となって以来、風俗環境の変化は著しい。外国人女性が関与する売春事犯等やPC・携帯電話等の普及による無店舗型の性を売り物とするビジネスが増えているほか、いわゆるピンクチラシなどが一般家庭に投げ込まれるなど、性風俗に関する秩序が大きく乱れている。
 一方で風俗営業に対する規制については、風俗営業の実態や国民の意識の変化などに対応して、規制の緩和や合理化が必要であった。
 このような情勢に対処するため、今回、風俗営業に対する規制の緩和・営業に関して行われる売春事犯等の防止や性風俗特殊営業に対する規制の強化等を重点として、風営適正化法の改正が行われた。改正法の施行は平成11年4月1日(一部については平成10年11月1日から施行済)である。

風俗営業・性風俗特殊営業に関する用語について
●性風俗特殊営業に新規定(無店舗型性風俗特殊営業映像送信型性風俗特殊営業
現行の風俗関連営業を「店舗型性風俗特殊営業」とし、今回新たに規制の対象とする「無店舗型性風俗特殊営業」(アダルトビデオなどの通信販売、派遣型ファッションヘルス等)及び「映像送信型性風俗特殊営業」(インターネット等を利用してポルノを見せる営業)とあわせて「性風俗特殊営業」と呼ぶことになった。
 無店舗型性風俗特殊営業又は映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者について、公安委員会への届出制、年少者保護のための規制、広告及び宣伝の規制等の規定が設けられ、また、自動公衆送信装置設置者(いわゆるプロバイダ)について、わいせつ画像送信防止のための努力義務等を設けることとした。

●無店舗型性風俗特殊営業
≪派遣型ファッションヘルス≫
 人の住居等において、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、その役務を行う者を客の依頼を受けて派遣することにより営むものを言う。
≪アダルトビデオ等通信販売≫
 電話等による、専ら客の依頼を受けて専らアダルトビデオ等の物品を販売し、又は貸し付ける営業で、その物品を配達し又は配達させることにより営むものをいう。


●映像送信型性風俗特殊営業
 専ら、性的好奇心をそそる為、性的な行為を表す場面又は衣類を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気的設備を用いてその客に映像を伝達することにより営むものをいう。(インターネット、パソコン通信等を利用した営業。)


風俗営業・性風俗特殊営業に関する用語(種別)

風俗営業(許可制) 接待飲食等営業 1号 キャバレー
2号 料理店、バー
3号 ナイトクラブ
4号 ダンスホール
5号 低照度飲食店
6号 区画席飲食店
(遊技場営業) 7号 ぱちんこ屋等 ・ まあじゃん屋
8号 ゲームセンター
性風俗特殊営業(届出制) 店舗型性風俗特殊営業 1号 個室付浴場
2号 個室型ファッションヘルス
3号 ストリップ劇場
4号 モーテル類似等
5号 アダルトショップ
6号 その他(店舗を設けて営む性風俗の営業で政令で定めるもの)
無店舗型性風俗特殊営業 1号 派遣型ファッションヘルス
2号 アダルトビデオ等通信販売
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダルト画像送信営業

風俗営業のうち、ぱちんこ屋やゲームセンター等の「遊技場営業」を除いたものを「接食等営業」(ナイトクラブ、キャバレー等)と呼ぶこととなった。


営業に関して行われる売春事犯の防止について
風俗営業許可に欠格事項の追加
 風俗営業の許可を受ける場合、不法就労助長罪を犯し、1年未満の懲役又は罰金の処分を受けて5年を経過していない者は、風俗営業の許可を受けられなくなった。
接待飲食等営業者等の遵守事項が強化
 接待飲食等営業等を営む者に関し、接客従業者に対して不相当に高額な債務を負わせることを規制する等、営業に関して行われる売春事犯を防止する為、必要な事項を遵守事項として定めることとした。
● 風俗営業店(接待飲食等営業)
● 店舗型性風俗特殊営業店
● 酒類提供飲食営業店(午後10時以降も営業する店)
●接客業務受託営業(コンパニオン派遣業等)専ら、接待飲食店営業等を営む者から委託を受けて、その者の営業所において、客に接する業務の一部を行うことを営む者をいう。(コンパニオン派遣業、芸者置屋等)
遵守事項
●コンパニオン・ホステス等への売春強要の禁止。
●コンパニオン・ホステス等への高額な借金背負わせの禁止。
●コンパニオン・ホステス等の旅券取上げ等の禁止


風俗営業に対する規制の緩和について
●特例風俗営業者の認定制度が新設された。
一定の認定要件
●すべてに該当する風俗営業者(営業所)については、その者の申請により特例風俗営業者(営業所)として認定し、認定証を交付することとなった。
●一定の基準に該当する優良な営業者について、法における構造・設備の変更の事前承認を事後の届出で足りることとした。
●条例で定める特定の地域において、午前零時以降午前一時まで風俗営業を営むことができるようになった。

一定の認定要件
●許可(相続・法人合併承認)を受けてから10年以上経過していること。
●過去10年以内に処分を受けていないこと。
*注:平成15年度までは経過措置がある。
年度
許可を受けて
処分を受けて
平成11年度
15年を経過
5年を経過
平成12年度
14年を経過
6年を経過
平成13年度
13年を経過
7年を経過
_国家公安委員会規則で定める基準に適合する者(営業所)であること。

*特例風俗営業者の認定を受けた者(営業所)の特例
●許可証掲示義務については、許可証に代えて認定証を掲示することで可
●構造・設備の変更手続等の承認事項については、事後の届出で可
●管理者の定期講習を1回受講すれば以後の講習は免除

性風俗特殊営業に対する規制の強化について
●広告又は宣伝の規制
 業種に関係なく、「学校及び児童福祉施設」、「図書館・病院及び診察所(有床施設有り)」
これら施設の敷地(施設の用に供すると決定した敷地は除く。)の周囲200mは広告宣伝禁止となった。
 風営適正化法の改正によって、店舗型性風俗特殊営業(ソープランド・ストリップ劇場・ラブホテルなど)を営む者は、営業につき、文字等を用いて広告又は宣伝をする際には、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨の文言を見やすいように表示しなければならない。
 年少者の立ち入りを禁止する表示をしなくてはならない。
 広告又は宣伝をする時は、18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨を明らかにしなければならない。
 図形、文字、記号又はこれらを合わせた方法で公衆に表示すること。
 音声等により公衆に分かり易い様に告げること。

マークの表示について……18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨のマーク
●営業所の周辺に表示する広告物であって、営業所の名称または営業業態のみをを表すものについては、文言に代えて、国家公安委員会告示で定める下記の標示(マーク)を見やすいように表示しなければならない。
表示規制の概要
【広告及び宣伝をする場合の表示事項】
店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をする時は、次の方法により、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を明らかにしなければならない。

表示義務
広告又は宣伝を文字等により行う場合 広告又は宣伝を音声により行う場合
18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨の文言を公衆の見易い様に表示すること。 18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨を公衆の分かり易い様に音声により告げること。

特例措置
文言に代えた標示(マーク)の表示 文言及び標示(マーク)の表示義務の免除
次のいずれにも該当する広告物については、文言に代えて、国家公安委員告示で定める標示(マーク)の表示が可能。
※営業所周辺に表示されるもの
※営業所の名称又は営業の種類のみを表示するもの(簡易な略図等を含む。)
営業所の入り口に18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨の表示がある場合
次の場所に表示する広告物については、表示義務を免除する。
※営業所の入り口周辺
※営業所の内部



≪表示マーク≫

*備考 
1、マークの色及び大きさの指定はないが、背景の色と対照的な色とする。
2、“18”とその下線の部分は同じ色とし、マークの色と対照的にする。
* 映像送信型性風俗特殊営業やインターネットによる広告宣伝等も同様な措置が必要となった。

☆ 店舗型性風俗特殊営業に特例が設けられた。

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、学校等の周辺及び条例で定める特定の地域において、広告物の表示、ビラ等の頒布をしてはならないこととした。

●営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合のみ、広告又は宣伝が認められる。
●営業所の内部におけるビラ等の頒布は認められる。
●広報制限区域等における違法広告物は、撤去しなければならない。

無店舗型性風俗特殊営業 18歳未満の者を客としてはならない。
18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはならない。
映像送信型性風俗特殊営業 18歳未満の者を客としてはならない。
客が18歳以上である旨の証明等を受けた後でなければ映像を伝達してはならない。
自動公衆送信設置者(プロバイダ等)がサーバー・コンピュータに映像送信型性風俗特殊営業を営む者が猥褻な映像を記録していると知った時は、映像送信を防止する措置を講ずるよう努めなければならなくなりました。
罰金額の上限の引き上げについて
改正前(上限額)
改正後(上限額)
5万円
10万円
10万円
20万円
20万円
30万円
30万円
50万円
50万円
100万円
平成10年11月1日に改正されたもの
風俗営業所の減失の再許可の特例
 地震、火災等による営業所の減失によって風俗営業を廃止した者が、営業制限地域内で再開しようとする場合は、特例として風俗営業の許可を受けることができる。 但し、同一営業で、おおむね同一場所に、概ね等しい面積の営業所で、廃止した日から5年以内に営業を再開する場合に限る。
風俗営業許可者(法人)の合併承認
 法人が合併する場合、合併前に承認を受ければ、風俗営業者の地位の承認を認める。
風俗営業からダンススクールを対象除外
一定の資格を有する人が教授するダンススクールが風俗営業から除外される。
風俗営業の営業休止等による許可取消の緩和
 正当な理由(自然災害等による大規模な修繕のため時間がかかるなど)があれば、6ヶ月以上営業を休止しても営業許可の取り消しの対象とならない。


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