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風俗マガジンTOP>沖田裕孝の「ちょっと待ったああ!捕まりたくないなら、これを読め!風俗業界その掟」>旅館業法施行令

旅館業法施行令
(昭和三十二年六月二十一日政令第百五十二号)


最終改正:平成一四年一一月七日政令第三二九号
(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十一月七日政令第三百二十九号 (未施行)

内閣は、旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第二項 及び第四条第三項 の規定に基き、この政令を制定する。

(構造設備の基準)

第一条  旅館業法 (以下「法」という。)第三条第二項 の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 客室の数は、十室以上であること。
 洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
  一客室の床面積は、九平方メートル以上であること。
  寝具は、洋式のものであること。
  出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
 和式の構造設備による客室は、第二項第二号に該当するものであること。
 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。
 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
 当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
 便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。
 当該施設の設置場所が法第三条第三項 各号に掲げる施設(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
十一  その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。

 法第三条第二項 の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 客室の数は、五室以上であること。
 和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ七平方メートル以上であること。
 洋式の構造設備による客室は、前項第二号に該当するものであること。
 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
 適当な数の便所を有すること。
 当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
 その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。

 法第三条第二項 の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。
 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
 適当な数の便所を有すること。
 その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。

 法第三条第二項 の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
 適当な数の便所を有すること。
 その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。

(構造設備の基準の特例)

第二条  ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第一項から第三項までに定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。

(利用基準)

第三条  営業者は、営業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。
 善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を営業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。
 善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。

   附 則 抄

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年七月六日政令第二一三号) 抄

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月七日政令第三二九号) 抄

(施行期日)

第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第三条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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